東京都の最低賃金1,280円はいつから?月給の計算方法と見落としやすい手当【2026年10月】
東京都の最低賃金は2026年10月1日から1,280円になりました
2026年10月1日から、東京都の最低賃金が時間額1,280円になりました。これまでの1,226円から54円、率にすると約4.4%の引き上げです。
対象は、都内の事業場で働くすべての方。正社員・パート・アルバイトの区別はありませんし、都内の事業場に派遣されている方も含まれます。
時給で働く方なら、「時給が1,280円以上になっているか」を見るだけなので分かりやすいですよね。ところが、意外と見落とされやすいのが月給の方です。「うちは月給制だから関係ない」──そう思っている会社ほど、一度立ち止まって確認していただきたいと思います。
月給の方は「時給に直して」比べます
月給の場合は、次の3ステップで確認します。
1. 月給から、最低賃金の計算に入れない手当(後ほど説明します)を除く
2. 1か月の平均所定労働時間を出す(年間の所定労働日数×1日の所定労働時間÷12)
3. 1の金額を2の時間で割り、1,280円以上あるかを見る
目安として、よくある2つのパターンを並べてみます。
・1日8時間・週休2日(年間所定労働日数261日)の場合
平均所定労働時間174時間 → 月給の目安 222,720円以上
・1日7時間・週休2日(年間所定労働日数261日)の場合
平均所定労働時間152.25時間 → 月給の目安 194,880円以上
月給が22万円前後の正社員さんがいる会社は、この機会にぜひ一度計算してみてください。
計算に入れない手当・入れる手当
最低賃金と比べるときは、次のものを月給から除いて計算します。
・通勤手当、家族手当、精皆勤手当
・残業代、休日出勤や深夜の割増賃金(固定残業代も含みます)
・賞与など1か月を超える期間ごとに支払われるもの、臨時に支払われるもの
一方で、役職手当や職務手当のように、毎月決まって支払う手当は計算に含めます。
よくある「うっかり」3つ
給与計算をお手伝いしていると、次のようなケースは特に注意が必要だと感じます。
1. 総額では足りているのに、手当を除くと足りない
基本給は低めにして、固定残業代や精皆勤手当などで総額を整えている会社は要注意です。とくに固定残業代を含めて「月給25万円」としている場合、固定残業代を除くと最低賃金を下回っていた、ということが起こりえます。
2. 月の途中で締める会社の切り替え
新しい最低賃金は、10月1日以降に働いた分から適用されます。20日締めなど月の途中で締める会社では、9月21日〜10月20日の締め期間の途中で単価が切り替わります。給与計算ソフトの設定もあわせてご確認ください。
3. 「試用期間だから」「研修中だから」低い時給
試用期間中や社内の研修中でも、最低賃金は同じように適用されます。試用期間中の方などについて最低賃金を下回る金額にできるのは、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けた場合に限られます。
いつのお給料から変わるの?
ポイントは、お給料を支払う日ではなく、働いた日で考えることです。
たとえば「末日締め・翌月払い」の会社なら、10月分のお給料(11月に支払う分)から新しい金額になります。逆に言えば、10月に支払う9月分のお給料は、これまでの1,226円が基準です。
下回っていたらどうなる?
最低賃金を下回っていた場合は、差額をさかのぼって支払う必要があります。また、最低賃金法では50万円以下の罰金も定められています。
「知らなかった」では済まされないのが、最低賃金の怖いところ。従業員さんとの信頼関係にも関わることなので、早めの確認が何よりの予防です。
よくあるご質問
Q. 日給制の場合はどう計算しますか?
日給を1日の所定労働時間で割って、1,280円以上かを確認します。たとえば1日8時間で日給1万円なら、時間あたり1,250円となり、最低賃金を下回ってしまいます。
Q. 歩合給(出来高払い)の場合は?
その賃金計算期間の歩合給の総額を、その期間に実際に働いた総労働時間で割って確認します。売上が少なかった月は下回りやすいので、注意が必要です。
賃上げの助成金は「上げる前」が勝負
賃上げに使える助成金もありますが、多くは「引き上げる前に計画を出す」「最低賃金の発効日より前に引き上げる」といった順番の決まりがあります。今回の改定に間に合わなかった場合でも、次の昇給や来年の改定に向けて、早めに準備しておくのがおすすめです。
最後に
最低賃金は、毎年のように上がっています。単価を上げて終わりにするのではなく、「この機会に賃金のしくみそのものを見直す」きっかけにしていただけたらと思います。
私は社労士としての労務の知識に加え、FP1級として「人」と「お金」の両面からご相談をお受けしています。府中市を拠点に、全国の中小企業・個人事業主の皆様からのご相談をお待ちしています。
「うちの給与体系で大丈夫か見てほしい」「賃金を見直すなら、就業規則や賃金規程もあわせて整えたい」──そんなときは、どうぞお気軽にお問い合わせください。
